新婚補助金はいつから始まる?給付条件や世間の反応を紹介

日常

新居を借りたり、購入したり、引っ越したり、家具・家電を新しく揃えたり、結婚して新生活を送るためには何かとお金がかかりますよね。

そんな新婚生活をサポートしてくれる制度「結婚新生活支援事業」をご存知ですか?

「結婚新生活支援事業」とは少子化対策の一環として2016年に始まった制度です。

新婚補助金はいつから始まる?

「結婚新生活支援事業」はすでに2016年より始まっています。

しかし、来年度より補助金の額や対象となる条件を緩和するといわれています。

どの様に変わるか表にしてみました。

項目 現行 改定
補助金の上限額 30万円 60万円
年齢制限 婚姻日の年齢が夫婦とも34歳以下 婚姻日の年齢が夫婦とも39歳以下
世帯年収 世帯年収が約480万円未満 世帯年収が約540万円未満

ツイッターで「60万円補助」「世帯年収540万」「偽装結婚」などトレンドになったいましたが、実際には現在ある制度が増額され条件が緩くなったという事になります。

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「結婚新生活支援事業」とは?

内閣府の調査によると、34歳以下の男女共に40%もの人が結婚の障害として「結婚資金」と回答しています。
それだけ多くの人が経済的な理由で結婚に踏み切れない状況にいるということでもあり、結婚費用が貯まるまで結婚をしない人が増えることで晩婚化が加速しおり、それに伴って出産年齢も高くなっています。

このような現状が少子化を加速させているとして、政府は2016年に「結婚新生活支援事業」を立ち上げました。
「結婚新生活支援事業」とは結婚に伴う経済負担を軽減するために、新婚夫婦の新生活をスタートさせるためにかかる新居の家賃や引っ越し費用を一部補助する制度です。

同じく内閣府の調査では、結婚を希望する人に対して約40%の人が「結婚や住宅に対する資金貸与や補助支援」を行政にしてほしいと回答しており、「結婚新生活支援事業」はその要望に応えた制度となっています。

何かとお金のかかる結婚費用を補助してくれるとはありがたい制度ですよね。

まずは現行の制度をみてみましょう。

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「結婚新生活支援事業」の対象世帯

  • 「結婚新生活支援事業」を実施する市区町村に住む夫婦
  • 婚姻日の年齢が夫婦共に34歳以下
  • 世帯年収が約480万円未満
    補助対象
  • 新居の住居費
    ①新居の購入費
    ②新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
  • 新居への引越費用
    ③引越し業者や運送業者に支払った引越費用

補助上限額
①~③を合わせて1世帯30万円

この支援条件が来年4月より、婚姻日の年齢が39歳以下へ、世帯年収も約540万円未満に緩和され、補助金の上限も60万円に倍増となることが発表されました。

35歳以上の夫婦や、30万円では自己負担が発生してしまう遠距離の引越しをする夫婦には朗報です。

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「結婚新生活支援事業」を実施している市区町村は?

とてもありがたい制度なのですが、「結婚新生活支援事業」を実施している市区町村はとても少なく、市区町村によっても対象世帯や補助金の上限が異なるので、事前に自分たちが対象世帯になるのか確認してみましょう。

「結婚新生活支援事業」を実施している市区町村は以下の通りです。

https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/hojokin/h30/pdf/kettei_ichiran.pdf 

また、市区町村の予算額に達した場合は受付終了となるので注意が必要です。

一例として千葉市と新潟市の現在の対象条件をご紹介します。

千葉市

以下の条件を全て満たす必要があります。

・2019年の夫婦の合計所得が340万円未満
・婚姻時の夫婦の年齢が34歳以下
・新居が次の条件に当てはまること
①千葉市内
②新耐震基準に適合もしくは同等の耐震性能を有していること
③専有面積が、最低居住面積水準であること(2人世帯の場合30平方メートル以上)
・夫婦ともに住民票の住所が千葉市の入居対象となる住居の住所であり、申請日より2年以上継続して居住すること
・夫婦の双方またはどちらかが結婚を機に千葉市外から千葉市内へと転入していること
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
・過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと
・市税の滞納がないこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員を含まないこと
・内閣府及び千葉市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること

対象費用
・住居費:住宅の購入費用、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・引っ越し費用:引越業者又は運送業者へ支払った費用

補助金額
・補助対象費用(住居費、引越費用)の合計額で、上限30万円

もともと千葉市内に住んでいる夫婦が対象外なのは少し不公平な気もしますね。

予算額に達した場合、申請の受付を終了となりますが予定件数がわずか30件だそうなので、早めの申請をおススメします。

新潟市

以下の条件を全て満たす必要があります。

・夫婦が新潟市に住民登録しており、申請の対象としている住宅に同居していること
・補助金の交付日から2年以上継続して新潟市に居住する意思があること
・婚姻時の夫婦の年齢が34歳以下
・2019年の夫婦の合計所得が340万円未満
・夫婦の双方または一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
・夫婦がこれまでに市民税(個人住民税以外のすべての税目を含む)を滞納していないこと
・夫婦が市外から転入している場合においては、転入前の市町村税についても滞納していないこと

対象費用
・住居費(購入):結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費(新築のみ)
*土地の購入費、中古住宅のリフォーム費は対象外

・住居費(賃借):結婚に伴い賃借した住宅の賃料・共益費(3ヶ月分まで)、敷金・礼金、仲介手数料
*夫婦のどちらかが結婚前に住んでいた住居に、他方が後に入居する場合、同居開始後の費用が対象

・引越費用:引越業者または運送業者へ支払った費用

補助金額
・1世帯あたり20万円

新潟市のほうが千葉市よりも補助金額が少ないですが、条件が緩いことが魅力的ですね。

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「結婚新生活支援事業」世間の反応

ありがたい制度ではあるものの、対象地域が少なく、予算に達すると受付終了となってしまうため注意が必要な「結婚新生活支援事業」を世間ではどのように捉えているのでしょうか。

https://twitter.com/addajplp/status/1307662983279988739?s=20

ありがたい制度ではありますが、対象地域が少なく年収制限があるため、実際には狭き門であることに対して批判の声が多く投稿されています。

対象条件に日本国籍の有無が問われていないことから、過疎化の進む地域に外国人を呼び込むための政策なのではないかという意見や、年齢制限を設けることが差別的だ、婚姻にこだわる以上、少子化は止められないとする意見もあります。

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「結婚新生活支援事業」まとめ

狭き門ではあるものの、それでも「結婚新生活支援事業」に助けられる夫婦も多くいるでしょう。
60万円があるとないのでは大きく違い、特にまだ十分な貯金のない若い夫婦にとっては大変ありがたい制度なのではないでしょうか。

少子化対策としては説得力のない制度ではありますが、結婚には何かとお金がかかり、不安に思う人が多いのは事実です。

対象となる方はぜひ制度を利用して、新婚生活をお得に始めましょう!

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